2024年4月1日 から、運転代行事業者は
(1) 認定を受けたことを示す標識
(2) 料金表
(3) 自動車運転代行業約款
を、自社のウェブサイトに掲載することが義務化されます。
随伴用自動車1台以下の事業者、自社が管理するホームページを有しない事業者を除きます。

認定を受けたことを示す標識(例)


自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴い、自動車運転代行事業者は、認定を受けたことを示す標識利用者から収受する料金 及び 自動車運転代行業約款をインターネットの自社が管理するウェブサイトに掲載する義務が課されます。
施行は2024年4月1日です。

ただし、国家公安委員会と国土交通省の省令により、随伴用自動車1台以下、または、運転代行事業者が自社で管理するウェブサイトを有していない場合は、上記の義務は課されません。

従来の認定証は廃止され、「認定を受けたことを示す標識」に替わります。
上記とは別に、全ての運転代行事業者は、認定を受けたことを示す標識料金表自動車運転代行業約款を紙に印刷し、主たる事業所に掲示することが義務となります。

参考  兵庫県警察資料


代表的なQ&A

Q1 自社のウェブサイトとは何ですか?
 インターネット上にホームページ、ブログなどと呼ばれる一般の利用者が容易にアクセスできるページを有し、自社で管理しているページです。SNSは含まれません。

Q2 書面はどのページに掲載すれば良いですか?
 認定を受けたことを示す標識は、原則としてトップページに掲載してください。料金表、自動車運転代行業約款は、トップページか、トップページにわかりやすいリンクボタンを設置して容易に閲覧できるようにしてください。

Q3 掲載する書面の画像形式は?
 PDF、JPEGなど誰でも閲覧できる形式にしてください。

Q4 認定を受けたことを示す標識はどう入手しますか?
 都道府県警サイト内にある標識のヒナ型をダウンロードし、必要事項を事業者が入力して作成してください。

Q5 随伴用自動車が普段は1台以下で、一時的に2台以上になることがある事業者は、ウェブ掲載義務がありますか?
A 一時的でも2台以上になり、自社管理ウェブサイトを有する事業者はウェブ掲載する義務があります。

Q6 主たる事業所に掲示する書面は、紙に印刷しますか?
 従来と同じく、紙に印刷し掲示してください。認定を受けたことを示す標識は、A4紙に出力し、掲示してください(縦横は不問)。

Q7 従来の認定証は廃棄して良いですか?
 認定証は2024年4月1日から無効となるので、各自で廃棄してください。

※その他詳細は、都道府県警又は都道府県にご確認ください。