安管業務のお知らせページ 2023.11.24 更新

運転代行に従事する運転者の酒気帯び確認を厳守しましょう

 

2023年12月1日からアルコール検知器を使用し
検査結果を記録することが義務化されました。
 
⇒ アルコール 運転者チェック表(検査記録)のサンプル
 

⇒ 警察庁から都道府県警察への通達 2023.8.15

   (参考)警視庁チラシ
 

 

警察庁は20211110日、道交法施行規則を改正し、安全運転管理者業務として現在義務化されている従業員運転者に対する飲酒確認の在り方を強化しました。


2022年4月1日から施行された分と、2023年12月1日から施行される分が規定されています。


詳しくは、各都道府県警察にお問い合わせください。

 改正のポイント(全代共まとめ、2023年8月31日現在)

  2022年3月31日まで 2022年 4月1日施行 2023年 12月1日施行
運転者の酒気帯び確認・指導 ▼運転者に対して、飲酒その他により正常な運転ができないおそれの有無を確認。 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者(注1)に対して、酒気帯びの有無について目視等(注2)で確認。 ▼運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者(注1)に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等(注2)で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認。
記録、保存 ▼運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させる。
▼電磁的方法による記録でも良い。
▼酒気帯び確認内容を日誌に記録する。
(1) 確認者名
(2) 運転者
(3) 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
(4) 確認の日時
(5) 確認の方法
<対面でない場合は具体的方法>
(注3)
(6) 酒気帯びの有無

(7) 指示事項
(8) その他必要な事項
▼記録を
1年間保存する。
▼電磁的方法による記録でも良い。
▼酒気帯び確認内容を日誌に記録する。
(1) 確認者名
(2) 運転者
(3) 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
(4) 確認の日時
(5) 確認の方法
<アルコール検知器の使用の有無>
<対面でない場合は具体的方法>
(注3)
(6) 酒気帯びの有無
(7) 指示事項
(8) その他必要な事項
▼記録を1年間保存する。
▼電磁的方法による記録でも良い。
アルコール検知器     国家公安委員会が定めるアルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器)であれば特段の性能上の要件は問わない。アルコール検知によってエンジンが始動しないアルコールインターロック装置等でも良い。
▼取扱説明書に基づき適切に使用、管理、保守し、正常に作動し、故障がないよう
常時有効に保持

(注1) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者 … 運転の都度ではなく、業務開始前・出勤時、及び、業務終了時・退勤時の確認で良い。

(注2) 目視等 … 運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子

(注3) 対面でない場合 … 対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面が困難な場合、対面に準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法  携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法等の方法が含まれる。

 
参考資料

 警察庁ホームページ
 ⇒ 安全運転管理者の業務の拡充等
   警察庁から都道府県警察への通達 2022.9.9
   警察庁の関連資料 2022.9.9

   (当初の発表資料) 警察庁から都道府県警察への通達 2021.11.10


 三重県警察ホームページより

     Q&A ~「酒気帯びの有無の確認の義務化」について~
 北海道安全運転管理者協会ホームページより
      https://www.ankan-hokkaido.or.jp/
      *安全運転管理者の新たな業務(酒気帯びの有無の確認等)への対応について

      *酒気帯び確認記録簿(※)
      *アルコール検知器の選び方と留意点


※補足 … 記録簿は必須項目が記載されていればフォームは自由で、また、紙でも電磁的記録でも構いません。また、「アルコール検知器使用の有無」の項目は施行前は必須ではありませんが、言うまでもなく機器を備えている事業所においては積極的に活用することをおすすめします。